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  • 【FBARの開示漏れ とStreamlined Procedure】

    Aさんご夫妻は、3年前に渡米して、他の会計事務所にて2年アメリカの申告書を作成していました。前事務所よりアドバイスが無かった為、海外資産開示の申告が漏れてしまって、心配になり、弊社にアドバイスを求めていらっしゃいました。

    当初は、過去2年間居住者として申告していたため、2年分の開示漏れという内容で、Aさんは2年間分海外資産開示漏れということになってしまっておりました。この漏れの内容が当局に判明してしまうと、合計で$150,000を超える罰金の対象となってしまう可能性がありました。

    弊社で分析をした結果、初年度はアメリカ滞在日数が少なかったため、非居住者として修正することにより、初年度は海外資産開示が必要なくなりました。

    翌年は、当局が認める恩赦プログロムを使い申請することにより開示漏れの罰金を約$30,000ほどに減額が成功しました。











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