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2019年02月15日

Form 8938

Form 8938

2011年度の確定申告より、ある一定額を超える海外口座を所有している方はForm8938によってその総額などの情報を開示をしなければなりません。下記の条件全てを満たす場合、申告義務が発生します。

1.特定の個人である

・アメリカ市民
・アメリカ居住者
・夫婦合算申告の為に居住者の選択をした非居住者 (夫婦どちらか一方が居住者でもう一方が非居住者の場合、両方居住者として申告できる)


2.特定の海外口座

・海外の金融機関によって管理されている口座(海外の金融機関のアメリカ支店によるものは除く)
・アメリカ、または海外の金融機関によって管理されている海外への投資(株や債券など)


申告義務が発生する場合

・アメリカ在住の未婚者 または、夫婦個別申告をする既婚者
特定の海外口座の残高が税務年度の最終日に5万ドル以上あった、または通年で最大7万5000ドルあった場合


・アメリカ在住で夫婦合算申告をする既婚者
特定の海外口座の残高が税務年度の最終日に10万ドル以上あった、または通年で最大15万ドルあった場合


・アメリカ国外在住の未婚者 または、夫婦個別申告をする既婚者
特定の海外口座の残高が税務年度の最終日に20万ドル以上あった、または通年で最大30万ドルあった場合

・アメリカ国外在住で夫婦合算申告をする既婚者
特定の海外口座の残高が税務年度の最終日に40万ドル以上あった、または通年で最大60万ドルあった場合


現地の通貨からアメリカドルへ変換するための為替レートは通常年度末のものが適用されますのでご注意ください。


※アメリカ国外在住の納税者とは
・税法上の家が海外にあり(活動の拠点としている場所)、税務年度を通して海外居住者であったアメリカ市民、またはグリーンカード保持者
・1年間を通して海外の滞在日数が330日以上のアメリカ市民、または居住者



申告義務の発生しない場合

・低収入などが原因で確定申告を提出しなくても良い方は、海外口座を所有していてもForm8938を提出する必要がありません。

・Form8938を提出する必要のある方でも、下記の口座を保有している場合は申告する必要がありません。
  ・アメリカ国内の金融機関によって管理されている口座
  ・アメリカの金融機関の海外支店によって管理されている口座
  ・海外の金融機関のアメリカ支店によって管理されている口座



口座を複数所有している場合

未婚/既婚の場合で申告義務の発生する残高に違いがあることは前述しましたが、海外に複数口座を所有している場合、その総額に対して申告義務が発生します。例えば、未婚の方が海外に4万ドルと3万ドルの口座を所有していたとします。その場合、各々の残高は5万ドルより少ないので申告義務の発生する残高以下ですが、総額は7万ドルとなり、5万ドルを超えているので、両方の口座を申告しなければなりません。



罰金

正確な情報を期日までに申告できなかった、または過少申告をしてしまった場合は最大で1万ドルまでの罰金が発生する可能性があります。そしてIRSから通知が来て90日以内に正確な金額の申告ができなかった場合、30日ごとに最大1万ドルまでの追徴金が発生します。そしてその追徴金は最大で6万ドルまでとなります。



外国金融口座の報告(FBAR)
Form8938とは別にFBAR(外国金融口座の報告)を提出する義務もありますので忘れないようにしましょう。詳しくは次回配信にて!

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