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2018年10月15日

給与税

給与税(Payroll Tax)ってなんだろう?



給与税



給与税とは、雇用主が給与を支払う際、そして従業員が給与を受け取る際に発生する、いくつかの異なった種類の税金の総称です。今回はその中身をCalifornia州の場合にて説明していきたいと思います。



所得税



従業員は所得税の源泉額を決める為に、連邦に対してはW4、カリフォルニア州に対してはDE4というフォームを記入します。その源泉額は、扶養者や配偶者の有無など、ご自身の状況によって異なります。多目に源泉されますと、毎月の手取りは減りますが、確定申告のとき還付金が出ます。逆に、源泉額が少なすぎると確定申告で支払うことになります。カリフォルニア州に対してのDE4を見たことがない、記入した覚えがない、という方も多いかと思いますが、連邦に対してのW4で代用されることが多いから、という現状があります。



連邦保険拠出法税(FICA)



FICA (Federal Insurance Contributions Act) として知られている社会保障税 (Social Security) や医療保険税 (Medicare) は、従業員だけでなく、雇用主も税金を支払わなければなりません。2018年の社会保障税は年間12万84000ドルまでの収入に対して従業員は6.2%、雇用主は6.2%、そして個人事業主の方は12.4%を支払います。そして、社会保障税を10年以上支払うと、老後アメリカで年金を受け取る権利が発生します。医療保険税は従業員、雇用主ともに1.45%で、個人事業主は2.9%です。社会保障税とは違い、収入の際限なく税金を徴収され、年配の方や身体障害者の方に対する医療費として使われます。



連邦失業保険税(FUTA)



連邦失業保険は雇用主が連邦当局に支払う税金で、失業保険や職業紹介などに当てられます。連邦失業保険は、6.0%なのですが、カリフォルニア州の場合、連邦に対して5.4%の控除が得られるので、従業員の給料7000ドルまでに対して6.0%-5.4%=0.6%の税金が課されます。

去年まではFUTAの支払いの調整が年度末にありましたが、2018年からは調整はなく、0.6%の税率のお支払いのみになります。



カリフォルニア州失業保険税(SUTA)



カリフォルニア州の失業保険税は三種類あり、失業保険(UI) 、従業員訓練税(ETT) 、身体傷害者保険(SDI)から成っています。まず最初に、失業保険は従業員の給料7000ドルまでに対して1.5%から6.2%の間で、失業時の一時的な金銭保障に使われます(従業員が自発的に辞めた場合は保険が下りません)。税率は毎年当局から雇用主に通知されます。二番目の従業員訓練税は、従業員の給料7000ドルまでに対して0.1%で、生産性の高い従業員を育成し、カリフォルニア州のビジネスを向上させるために使われます。そして最後に身体障害者保険は、従業員の給料11万4967ドルまでに対して1.0%で、病気、怪我、そして妊娠などが原因で働くことが出来ない場合に給料の一部を保障する為に使われます。



給与税(Payroll Tax)内訳表

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