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2020年02月01日

確定申告に必要なものとは?

年が明けて、確定申告の時期が近付いてまいりました。2019年度の申告締め切り日は4月15日です。

確定申告をするのに必要な書類が会社や金融機関から送られてきますので、申告の準備を早めにしましょう。しかし、どんな資料が必要かと問われると、わからない方もいらっしゃるかと思います。今回は、個人の確定申告を依頼する際に、どんな情報や書類の提出が必要になるのかをご紹介します。


〇ソーシャル・セキュリティーナンバー

ソーシャル・セキュリティーナンバーがある方は、このナンバーが税金を納める上で必要となります。ソーシャル・セキュリティーナンバーがない方は、確定申告のために納税者番号(Individual Taxpayer Identification Number)を取得する必要があります。万が一、確定申告までに納税者番号の取得が間に合わない場合には、確定申告の際に納税者番号を併せて申請することも可能です。ITINの取得に時間がかかるので、早めの対応を心がけましょう。


〇収入を証明する書類

もし会社で働いていれば、会社からあなたが年間でいくら収入を得たか、また年間でいくら源泉徴収をされたかが記載されたW-2というフォームが1月末頃までに送られてきます。複数の仕事に就いている場合には、そのすべての会社からのW-2が必要です。また、1年間の間に転職をした場合でも、前の会社からW-2が送られてくるはずです。もし1月下旬頃までに届かない場合には、担当者に問い合わせてみましょう。

アメリカで利息が付く口座を持っている場合には、1099-INTというフォームが金融機関から送られてきます。(ただし、利息が$10未満となる場合には発行されない場合もあります。)

個人事業主や、外注で仕事を請け負った場合には、Form 1099MISCにて収入を申請します。個人事業主の場合は、会社から源泉徴収をされずにこのフォームを受け取るため、社会保障税関係の支払いが発生する可能性が高くなります。

これらの他にも、ギャンブルで得た収入や、株の配当・キャピタルゲイン収入、不動産の賃貸料、特許、慰謝料、年金の引き出し、日本の年金、失業保険の受取額なども収入として見なされます。特に、不動産の賃貸収入や日本の年金などは申告用の書類が年末年始に発行されない為、意図しない申告漏れの原因になってしまう事も多々あります。

定年後にソーシャルセキュリティーを受け取る場合、一般的には課税対象ではありませんが、申告義務は発生します。また、ソーシャルセキュリティー受け取り金額の半額とその他の収入の合計が$25,000以上(シングル、未亡人、特別世帯主、夫婦個別申告)、または$32,000以上(夫婦合算申告)の場合は課税対象となります。

2016年に収入がソーシャルセキュリティーのみだった場合、その収入に対して課税されない可能性があります。また、連邦所得税の申告書の提出が必要場合もあります。

税務上居住者の方は、日本から受け取っている年金や金利、そして賃貸収入もアメリカで課税の対象です。日本からの資料も漏れることなく確認しましょう。また、


〇支出に関しての書類

標準の控除よりも項目別控除を申請した方が有利になる場合、1年間の領収書類をまとめておき、会計士に提出しましょう。

家のローンの利子や、ギャンブルでの損失、DMVでの自動車登録費用、チャイルドケアや高額医療費(この場合、実際に支払った額が収入の約7.5%以上)、死傷者や盗難損失(事故や犯罪などに巻き込まれた場合、その被害額を計上すことができ、約10%を超過する分を所得控除として利用可能)、IRSが認可している団体への寄付等が含まれます。


〇Schedule K-1

パートナーシップ、Sコーポレーション、トラスト等からの所得については、それぞれの事業体からSchedule K-1が送られてきます。


〇FBAR (Report of Foreign Bank and Financial Accounts)

税務上アメリカ居住者の方でアメリカ国外に資産があり、その合計が年間を通じて一瞬でも$10,000以上を超えた場合には、すべての口座情報と最高時点での残高を申告する必要があります。申告を忘れると多額のペナルティが課せられる恐れがありますので、十分に注意しましょう。万が一、足りない書類等があったりした場合の事も考慮に入れて、なるべく早めに会計士とコンタクトを取り、余裕を持って確定申告に備えるようにしましょう。

最後に、確定申告書の控えは最低でも3年間は保管しておきましょう。もしプロに依頼をする場合、前年度の申告書があれば、確定申告の作成を依頼する際に、それも一緒に提出しておくことをお勧めします。

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