ホーム > ニュース一覧 > 時効(Statute of Limitations)
2019年09月16日

時効(Statute of Limitations)

リード: 「納税する義務」や「還付を受け取る権利」には時効があることをご存知でしょうか。もし4 年前の確定申告書に「所得の申告漏れ」や、「税金の過払い」をを発見したら、どのように対処するべきでしょうか。


税務調査

確定申告に間違いがあったら、修正して提出しなおすのが一般的です。しかし、それを怠ると米国国税庁(IRS)や州の税務当局から調査に入られる可能性があります。これは、税務当局が把握している納税者の情報と、提出された申告書を照合して違いがあると起こりやすいです。納税者が給与所得のある時に受理するW2や個人事業などの収入のある時に受理するForm 1099MISCといった書類は、本人だけでなく税務当局にも提出されていることは忘れてはなりません。

その他にも、整合性の取れない経費が計上されていると、裏づけの取れる資料の提出を求められ、内容を精査される可能性が高いです。個人事業主が自宅を経費として計上したり、ガソリンを実費で経費計上すると、調査されやすい傾向にあります。


納税の時効

税金には時効があり、その期間は「申告書を提出した日付」と「数字の精度」の2点で決められます。「申告書を提出した日付」を基準に考えると、4月15日の締め切り以前に申告書を提出したら、その締め切り日から数えます。そして、延長手続きなどで申告書を4月16日以降に提出したら、申告書を提出したその日から数えます。次に「数字の精度」です。申告漏れが所得の25%未満は3年間で時効成立、それ以上は6年間で時効成立となります。

例えば、2015年2月15日に提出した25%以上申告漏れのある申告書の時効は、2015年4月15日から6年後の2021年4月15日となります。従って、これらの期間を過ぎると税務調査に入られる可能性も少なくなります。

税金の支払い義務の時効は10年です。納税額が確定した日付からから数えられるので、申告書を提出した日であったり、IRSが調査に入り納税額が確定した日であったりと様々です。この10年間のうちにIRSは税金を回収しなければなりません。

トップページへ戻る