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2021年10月31日

日米間の租税条約

お客様からのお問い合わせが多かったご質問を IIO News Accounting Tax!にてご紹介していきたいと思います。

本日のご質問は、こちらです!


Q: 日本とアメリカの個人の租税条約について教えてください。

A: 日米の租税条約により、ビザの種類によっては、アメリカで働き、アメリカで得た所得に対て、アメリカの所得税は免除となります。

例えば、Jビザで教師や研究者としてアメリカに来た場合、大学などの教育機関で研究や教育目的で仕事をしている教師や研究者の所得や、
さらに、J1ビザでの学生や研究者が教育機関や政府から受けた補助金や手当、賞金等は免税です。

しかし、アメリカに来た年とその翌年の2年間のみが、基本的には免税になります。その二年間は何日アメリカに滞在してもアメリカの所得に対して所得税がかかりません。

例えば、2020年12月31日にアメリカに到着すると2020年が1年目としてカウントされるため、2020年と2021年は免税です。一方、翌年の2022年はアメリカ滞在3年目となり、滞在日数によってはアメリカで税務上居住者となり確定申告の提出と納税が必要です。

期間や金額、その他の条件によっては、必ずしも非課税とはならないので注意が必要です。所得税が免税になる場合でも、アメリカ滞在中に所得があれば、申告書の提出は必要になります。

ビザの種類やアメリカ滞在日数によって、確定申告書を提出する上では、居住者か非居住者かの判断が変わってきます。居住者か非居住者の決定はとても重要です。申告フォーム、控除、課税対象所得が変わってきます。

Fビザでアメリカ滞在中の学生または研修生は、渡米した年を含めて5年間、税務上は何日アメリカに滞在しても非居住者となります。Jビザは種類によって、税務上、居住者か非居住者の決定の仕方が異なります。

最後に、Eビザで日本からアメリカに駐在で来ている人は、所得税は免除となりませんが、アメリカ滞在中のアメリカでの社会保障と医療保険の支払いが免除されます。

どちらも日本で支払いを続けることが免除の条件です。ただし、5年以上アメリカに滞在予定の場合は、アメリカで支払う必要があります。事前にどちらに支払い義務があるのか、そして社会保障と医療保険を免税にする方法を渡米前に確認しておきましょう。

必要ない税金を納めなくていいように、免税の方法や租税条約に関して質問等ございました当社までいつでもお問い合わせください。

来年の申告書の依頼も承っています!

本日のQ&Aは、お役に立ちましたでしょうか?

あくまでも一般的なアドバイスとなりますので、さらに詳しいアドバイスが必要な方はぜひ個別相談を受け付けております!
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