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2024年01月09日

新リース会計基準について

Q: リースの会計基準が改正されたと聞きました。どう変わりましたか? 

A: 2016年、FASB (Financial Accounting Standards Board: 財務会計基準審議会)は、リースに関する会計基準を改正しました。

 従来、リース品の借手は、オペレーティングリースといって、リースを資産や負債計上せずに経費として計上していました。そのため、財務諸表の注釈の欄でオペレーティングリースの開示を求められてきました。しかし改正後は実質的に全てのリース(例外あり)を、借手が使用権資産(Right of Use Asset(ROU))及びリース負債の二つを、貸借対照表にて認識することになりました。つまり、借手がリースしている事務所や機材について資産も計上していく必要があります。

 代表的なリース品には、事務所、車、オフィスの機材や機械などがあります。

 改正前も、事務所のリース品であれば、資産計上はしなくても繰延負債 (Deferred Rent Liabilities) の計上をされている企業もあったかと思います。しかしながら、Deferred Rent LiablityからROUとLease Liabilityの二つを計上するために振り替えが必要です。 

 資産や負債を計上しないケースとして二つ例を挙げます。 

① 1年未満の短期リース品の場合は不要です。 
② 会議室だけを必要な時に借りる契約などの、使用しない期間が貸手の資産となるため、借手は資産計上する必要はありません。 

 本改正により、リース関連の会計処理を見直す必要があるでしょう。リース時の契約書を引っ張り出し、リース開始のタイミング、テナント改装手当金・賃貸借取得費用の取扱いなどの確認が必要です。 

 新型コロナウイルスの影響によって適用日が遅くなりましたが、対応が必要です。
 質問やお手伝いが必要な方はいつでもご連絡くださいませ。 

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