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2023年07月15日

友人への貸金

Q: 友人にお金を貸し、返してもらえません。確定申告書で控除できますか?

A: まず、友人に渡したお金がギフト(贈与)とローン(貸付)のどちらなのかがポイントです。

ローンと見なされるには、利子や、相手がサインした契約書が必要です。これらがないと、ギフトと見なされ、確定申告では控除できません。

 もう一つは、貸したお金が本当に回収できないのかという点です。あらゆる手段を取ったにもかかわらず、回収できなかったと証明する必要があります。相手が破産申告をしていれば明確ですが、そうでないなら、手紙や請求書を送った履歴や、電話履歴などを書面として残しておく必要があります。

 実際に申告書で控除をする場合、貸倒損失は短期のキャピタルロスとして控除され「Form 8949」を使います。一度に控除できるのは3000ドルと上限が決まっており、上限を超えた場合は翌年に繰り越しされます。

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