ホーム > ニュース一覧 > UberやAirbnbの収入
2022年09月30日

UberやAirbnbの収入

Q: Uberの運転手をしています。確定申告書はどうしたらいいですか?

A: 2010年以降UberやLyft、Airbnbなど会社員でも自分の持ってる車や家などの資産を空き時間にうまく活用しての簡単に副業ビジネスができる時代となりました。また、短期での雇用だったり外注として時間単位で自分のスキルを売ってビジネスも今では主流にます。このようなSharing EconomyやGig Economyの方は、個人の確定申告にどのように関わるのか、収入、経費、予定納税の視点から見ていきます。

基本的に、Sharing Economy/Gig Economyビジネスをされている人は、個人事業主と見なされます。収入は全て課税所得です。フルタイムでその活動に関わっていない場合や、収入を現金で受け取った場合も、活動から得られる所得は課税所得となり、申告義務があるので、気を付けましょう。「Form 1099-NEC」や「Form 1099-K」を受け取ります。それが一年間の収入です。

一方、もちろんビジネスに関わる経費は控除できます。例えば、Uberのドライバーは、車にかかる経費をスタンダードマイレージメソッドにより控除できます。仕事で走行したマイレージに、IRS(内国歳入庁)から定められたレートをかけた金額が控除対象となります。2022年9月現在は1マイル当たり62.5セントです。

Sharing Economyで自分の住む家を貸している場合、税務上特別なルールが設けられているので、気を付けなければいけません。貸した日数と自分が住んだ日数が鍵となります。IRSのサイトで自分の状況が課税か非課税かを確認できますし、専門家に相談してもいいでしょう。

個人事業主なので、22年の収入によっては22年中にある程度の納税が必要かもしれません。収入状況によっては、予定納税をしておかないと、確定申告の際に、追加の支払いや、予定納税が足りないことによる罰金が発生する可能性があります。収支を付けておくのが大事です。 

また、Sharing Economy/Gig Economyを副業としている場合は、メインの仕事からの給料も加味して税金を計算しなければいけません。もしくは、Sharing Economy/Gig Economyからの収入を加味した上で、メインの仕事の給与から多めに源泉徴収しておくのも一つの方法です。この方法だと、予定納税の手続きの手間が省けます。

個人事業主の方は、個人事業主税(Social Security・Medicare Tax)の支払いが申告書であります。この点も忘れずに納税をしておきましょう。
税務申告の前に、何に注意すべきか知っておくことは、節税対策にも重要です。

申告漏れがないように、不安な人は是非当社までご相談ください。

トップページへ戻る