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2019年02月28日

FBAR(外国金融口座の報告)

FBAR(外国金融口座の報告)

前回は海外金融資産の開示申告について、Form8938の詳細をお伝えしましたが、今回はFBAR(外国金融口座の報告)について詳しくみていきましょう。

FBARとは、総額1万ドル以上の海外金融資産がある場合、確定申告書とは別に4月15日までに電子申告しなければなりません。もし期日までに申告が間に合わない場合は、最大で6か月の延長申請が可能です(6月15日まで)。また、2013年度からフォームの名前がForm TD F 90-22.1からForm 114に変更されました。


申告対象の条件

1) アメリカ市民、または、アメリカで居住者とみなされる個人で、
2) 1年の間に総額が1万ドルを超えた場合。または、通年1万ドル以上を保有していなくても、一度でも最高額で1万ドルを超えた場合

※現地の通貨からアメリカドルへ変換するための為替レートは通常年度末のものが適用されます。


申告対象資産

・海外の金融機関が管理する預貯金
・有価証券
・株や債券の口座
・投資信託

※但し、不動産は含まれません。


罰金

開示義務を怠ると、場合によっては1万ドルを超える罰金が科されることがあるので気を付けなければなりません。

・正当な理由で期日までに申告できなかった、または過少申告をしてしまった場合、最大で1万ドルの罰金が発生する可能性があります。
・正当な理由が無い申告漏れの場合は、10万ドルの罰金、または開示していない所有口座の総額の50%のどちらかより大きい方が、罰金として課せられる可能性があります。

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