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2022年03月01日

確定申告の還付


お客様からのお問い合わせが多かったご質問を IIO News Accounting Tax!にてご紹介していきたいと思います。

本日のご質問は、こちらです!

Q: 日本に帰国するため、アメリカで起こした会社の清算を考えています。何が必要ですか?

A: 確定申告の還付状況はどうすれば分かりますか?また、今年還付を受けた場合、還付は課税所得になりますか?

IRSの統計でいうと、2021年の申告書も2月末で約3割弱ぐらいの方が完了しているようです。還付の状況は、IRSや申告書を作成した会計士・税理士への状況確認の電話をしても、還付時期や状況は分かりません。

IRSのウェブサイト「Where’s My Refund」や携帯アプリ「IRS2GO」で確認するのが確実です。また、還付は自動振り込みにて設定したほうが受理が早いとも言われています。

なお、IRSに申告書の写し(Transcript)を請求しても、還付の受取日は教えてもらえません。Transcriptでは、申告書の受理日や申告した所得や納税額等を確認できます。

また、2021年度の申告書を提出の結果、還付金を2022年で受け取った場合、2022年度の確定申告で課税対象となる場合があります。多くの場合、連邦からの還付は課税対象外です。州からの還付は、連邦の申告書で課税対象になる方とならない方がいらっしゃいます。今年州から還付を受け取られた方は、2023年の1月にForm 1099-Gが送られてきます。郵便物には注意しておきましょう。

還付金は受け取ると、嬉しい反面、受け取った年の課税対象所得になってしまう可能性があるというのも事実です。申告書にて所得の漏れがないよう、申告書を提出しましょう。

当社では、皆様の2021年度の申告書作成のお手伝いをしております。申告書の期日は4月18日です。まだまだ承っておりますので、お気軽にご連絡ください!

本日のQ&Aは、お役に立ちましたでしょうか?

あくまでも一般的なアドバイスとなりますので、さらに詳しいアドバイスが必要な方はぜひ個別相談を受け付けております!

その他ご質問や取り上げてほしいトピックなどございましたらお気軽にお問い合わせください!

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