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2021年08月31日

従業員への贈り物

お客様からのお問い合わせが多かったご質問を IIO News Accounting Tax!にてご紹介していきたいと思います。

本日のご質問は、こちらです!

Q: 長く働いている社員に感謝を込めて贈り物を考えています。Fringe BenefitやEntertainment 、Giftとしての扱いになるでしょうか。?

A: もちろん、会社で従業員へ支払った経費に関しては基本的に控除することができます。

今回は特に、勤続年数が長い方への贈り物ということで、Achievement Awardsというカテゴリーになります。

通常のボーナスやFringe Benefit (福利厚生)の場合は、会社が従業員へ渡し、一般的には給与として処理します。
そのため、給与税が発生し、会社の負担が大きくなります。

一方、Achievement Awardsは、経費で控除が取れるだけではなく、従業員への給与として見なされないので、
連邦への所得税、FUTA、Social SecurityやMedicare Tax等の給与税がかかりません。

ただし、従業員一人につき年間経費として控除できる金額が$400(ポリシーなし)もしくは$1,600 (ポリシーあり)までと上限があります。
ポリシーの有無は、会社がQualified Plan Awardsを正式に作成し所有しているか、で決定されます。

そして、Achievement Awardsとして贈り物が貰えるのは、従業員の勤続年数が5年以上であることと、
その従業員には5年に一度しか贈ることができないという条件があります。

このAchievement Awardsを利用するには、細かい決まりはありますが、何を贈るかというところが一番のポイントです。
2018年の税制改正法により、Achievement Awardsとして見なされるための贈り物の明確な定義が設けられました。

現金、ギフトカード、クーポン、株やその他の有価証券、有給休暇、食事代、ホテルの提供、コンサートのチケット、スポーツイベントのチケット等は対象外となります。
一方、よくある贈り物、時計、鞄、名刺入れ、ペン、アクセサリー等は問題なくAchievement Awardsに当てはまります。

過去にAchievement Awardsとして現金を渡していた方は、現金の贈呈を続けるか、贈り物に変更するか見直しをしましょう。

日本と違い、従業員の入れ替わりが激しいアメリカで長く会社を支えてくれる従業員は貴重です。永年の勤続者を大切にAchievement Awardsも検討してみましょう。

本日のQ&Aは、お役に立ちましたでしょうか?

あくまでも一般的なアドバイスとなりますので、さらに詳しいアドバイスが必要な方はぜひ個別相談を受け付けております!
その他ご質問や取り上げてほしいトピックなどございましたらお気軽にお問い合わせください!

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