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2020年06月02日

事業の売却

自分の事業をより大きな利益のために売却するというのは、ビジネスの世界ではあることです。ですが、実際に事業を売却する際に、どのような事を行わなければならないのでしょうか?


一般的にオーナーが事業を売却しようと思索する際に認識すべき最も重要な事項はまず、財務諸表を準備することででしょう。財務諸表に関しては、こちらが事業の実態を表現するのに最も適しているからです。実態のよくわからない事業を買いたい、という方はなかなか現れないでしょう。


会計業務の観点でいうと、買い手に話す前に、オーナーは財務を精査する必要があります。間接的な費用の漏れといった現段階で生じうる問題事項を特定・解決するために、会計士に財務諸表を監査してもらうなど、財務内容を会計士と見直すとより良いでしょう。


税務の面からすると、経営者が事業を売却する場合、その売却に生じる利益は課税対象となります。税金の額は元来、経常利益、資本利得に依ります。
例に挙げると、経常利益より、低い税率で課される資本利得を持つ非法人の納税者がいます。1年以上保有による長期資産利得は納税者に対して最大15%の課税対象となります。


1年未満の他の固定資産利得は、経常利益として処理され、資本利得より高い税率が課されます。経常利益は通常の税率が課されます。
販売契約においては、オーナーは有形資産や、のれんなどの無形資産を含めた各々の価格を全売却価格のどの割合で当てはめていくか決める必要があります。売却した資産は資本資産、償却可能な固定資産、土地、販売目的保有の固定資産などに分類しなくてはなりません。


IRSの規則では、同じ分配が、買い手、売り手に使用されるため分配を販売契約書に記載する必要があります。
課税対象額は、オーナーの基本課税と、一般的にオーナーが取得する収益は売却額に加えて買い手が引継ぐ追加負債です。課税基準は原価購入価格に加えて追加資本、販売費用、請求された災害損失、減価償却費用を差引いたものです。


販売価格の一時金は、単一の資産ではなく個々の資産の売上としてみなされます。各資産は、利得と損失で異なった方法で算出されるため、損得の処理を決定するために別途個別に売却されます。例えば、在庫の販売は経常利益・損失となり、所有不動産(建物、土地改良など)や事業で使用していたり、1年以上保有の償却可能な固定資産(不動産以外の固定資産)の販売は1231セクションによる利得・損失となります。資本資産の売上は資本利得・損失になります。
異なったタイプの売上は違う課税の結果になります。例えば、パートナーシップやジョイントベンチャーによる利息の売上は、資本資産として処理されます。


会社に関しては、オーナーは株券に代表されるような販売利息による資本損得を認識します。しかしながら、仮にオーナーが会社に資産を売却してもらうなら、認識される利得に関して二重課税を行います。二重課税とは会社が発生した利得に対する税金を支払い、株主も同様に認識された資本利得に対する税金を支払うということです。
仮にオーナーが固定資産売却により損失を被った場合は、収益から全体の損失額を差引くことができます。しかし、毎年収益からの資本損失は$3,000までが上限となっております。


結論として、個々の状況は変化します。早めの相談がやはりベストです。オーナーはビジネスゴールを追求するのに十分な時間を持てますし、買い手との交渉の前に内包された意味を知ることができるからです。


今はコロナの影響で、ビジネスの利益が下がっている事業が多く、売買の際は特に慎重になる必要があります。
今の現状だけではなく、潜在的なポテンシャルや、売買による相乗効果を数値などで表して検証することで売る側も買う側もメリットのある話し合いができるのかと考えます。

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